2021-03-30 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第5号
これは何かといいますと、マイナンバー制度をめぐってシステム関連事業に発注したIT関連会社に便宜を図った見返りに現金を受け取って、収賄罪等で厚生労働省職員が有罪となっています。 それから、二〇一七年九月、振替加算に関わる支給漏れということで、一定の条件の下で支給される振替加算について約五百九十八億円の支給漏れが発覚した年金の問題です。
これは何かといいますと、マイナンバー制度をめぐってシステム関連事業に発注したIT関連会社に便宜を図った見返りに現金を受け取って、収賄罪等で厚生労働省職員が有罪となっています。 それから、二〇一七年九月、振替加算に関わる支給漏れということで、一定の条件の下で支給される振替加算について約五百九十八億円の支給漏れが発覚した年金の問題です。
決定された政策の内容が正当であればお金をもらっても収賄罪等にはならないのか、適用されないのか、ここについてお聞きします。
万が一これが収賄罪等に当たりました場合は、公職にある間に犯した収賄罪でしたら、実刑期間及びその後の五年間、選挙権及び被選挙権を有しないことになります。
具体的な例で言いますと、特別法上の収賄罪等は今回対象になっておりませんが、それはなぜなのか、お答えいただきたいと思っています。
財務省は、国の大きな予算を編成され、この執行について責任を持っておられるわけですが、この執行についての法律は、会計法、予責法、あるいはまた予決令、あっせん利得法だとか政治資金規正法、あるいは刑法におきましても収賄罪等、こういったものがあるにもかかわらず、依然として契約、具体的には、入札の段階におきましていろいろな不祥事が次から次へと起こって、なかなかとどまるところを知らないという状況、まことに憂うべきことが
なお、国会議員の職務権限については、刑法の収賄罪等においても同様に問題になっておるわけでございますが、これまで特段、その範囲があいまいであるというようなことで支障があったというふうには承知しておりません。 以上でございます。
○山花委員 最後に、もう時間が来ましたので終わりにいたしますが、どうも野党案と比べて与党案というものは、刑法の収賄罪等の規定とのバランスをとろうとする余りに、結局、与党案によって処罰される範囲というのはせいぜいあっせん収賄罪に関する過去の判例の範囲内とほとんど変わらないのではないかということを指摘申し上げまして、質問を終わらせていただきます。 ありがとうございました。
刑法にいわゆるあっせん収賄罪が導入されたのは、政治公務員の場合、既存の受託収賄罪等ではその職務権限がネックになって処罰できないケースが多かったからだと思うのですが、今度の与党案では閣僚や政務次官など法律上一定の権限を有する者に限定され、新法適用の大きなネックになるのではないかと思うのですが、この点いかがですか。
ただ、その後に出てまいります「その権限に基づく影響力を行使して」という要件がついておりますが、この要件につきましては、かつての収賄罪等におきまして「職務に関し」としたのでは範囲が狭過ぎる、それによって多くのあっせん行為が職務権限の問題で除外されてしまうという問題が生じたことから、これを回避しようとするために設けられた要件であると考えられます。
○山花委員 私たちの側も野党案という形で法案を出させていただいておりますので、恐らく、今の御回答の中で正当な活動であってもというお話がございましたが、それは刑法の収賄罪等と比較してということであると思いますが、私どもは、やはり口ききを行ってお金をもらう、そのことそのものがもはや正当な政治活動ではないのではないかというような基本的な認識に立っているわけであります。
まず、請託を要件とする収賄罪、すなわち受託収賄罪、事前収賄罪、第三者供賄罪、事後収賄罪及びあっせん収賄罪等刑法の収賄罪の、過去五年、平成七年から十一年までの五年間の起訴人員は、合計百三十八名となっております。
また、受託収賄罪等の起訴人数についてお尋ねがありました。 お尋ねの人員につきまして、平成七年から同十一年までの五年間に、受託収賄罪で起訴された人員は九十四名であり、あっせん収賄罪で起訴された人員は三十四名であります。 次に、本人以外の者への財産上の利益の供与が本人への財産上の利益の供与と評価できる場合についてお尋ねがありました。
ただし、受託収賄罪等で最終的に刑が確定した場合には自動的に国会議員としての職が解任される規定は盛り込むべきではないでしょうか。それから、確定していないものについてはもう本人の話に任すという以外私はないと思う。つまり、あとはまさに選挙でもって審判される。前者の場合においても今度の選挙で審判すればいいだけの話でありまして、その程度の能力は国民の方は持っているのではないでしょうか。
○参考人(濱田弘幸君) ただいまの御質問について簡単にお答え申し上げますと、先ほど土本先生の方から昭和三十三年の刑法の一部改正、あっせん収賄罪の規定を設けるときについての御説明がありましたけれども、その際にも、あっせん収賄罪等の規定の実施に当たっては、政府は検察権、警察権の乱用を厳に戒め、政治活動を阻止しあるいは労働運動を抑圧することのないように留意しというような附帯決議をしております。
本法律案は、政治に対する国民の信頼を高めるため、公職にある間に犯した収賄罪等の罪で刑に処せられた者の被選挙権の停止期間をさらに五年間延長すること、また、船員である選挙人のうち選挙の当日遠洋区域を航行する船舶において職務に従事すると見込まれる者に衆議院議員の総選挙及び参議院議員の通常選挙における投票の機会を与えるため、船舶において投票の記載をし、これをファクシミリ装置を用いて送信する方法による投票方法
公職選挙法の一部を改正する法律案の内容は三項目となっていますが、第一の収賄罪等で刑に処せられた者の被選挙権の停止期間延長と、第二の洋上投票制度の創設の二項目については、国民の要求を反映したものであります。しかし、第三の選挙運動の期間前に掲示された政治活動用のポスター撤去の項目については、議会制民主政治に影響を与える重大な問題点を持っております。
今回の公職選挙法の改正案のうち、収賄罪等の刑に処せられた者の被選挙権停止期間の延長については、いわゆる汚職議員に対して被選挙権の停止を十年間とし、より厳しい制裁を科すものであり、賛成であります。 船員の洋上投票につきましては、長期間の遠洋航海等に従事する船員に国民の基本的権利である選挙権行使の手段を具体的に保障するものであり、我が党も実現を積極的に推進してきたものであり、賛成であります。
特に、本改正法案で公職にある間に犯した収賄罪等の刑に処せられた者の被選挙権停止期間の延長問題、これは私どもが与党の時代に提起をし、同時に佐藤孝行問題が起こったときにぜひやろう、こういう機運になったということで、この間、実現をしたことは大変うれしく思いますし、特別委員長の御苦労に感謝を申し上げたいというふうに思っております。
第一は、公職にある間に犯した収賄罪等の刑に処せられた者の被選挙権停止期間の延長についてであります。 現行法では、公職にある間に犯した収賄罪等により実刑に処せられた者は、実刑期間及びその後の五年間、選挙権及び被選挙権を有しないこととされております。
第一は、公職にある間に犯した収賄罪等の刑に処せられた者の被選挙権停止期間の延長についてであります。 現行法では、公職にある間に犯した収賄罪等により実刑に処せられた者については、実刑期間及びその後の五年間、選挙権及び被選挙権を停止することとしております。 本案は、政治に対する国民の信頼を高めるため、これらの者の被選挙権の停止期間をさらに五年間延長することといたしております。
第一の、収賄罪等の刑に処せられた者の被選挙権の停止期間延長は、いわゆる汚職議員に対して、被選挙権停止を十年間とし、より厳しい制裁を課するものであって、私たちは賛成であります。 第二の、洋上投票制度の創設については、長期間の遠洋航海等に従事する船員に、国民の基本的権利である選挙権行使の手段を具体的に保障することは当然であります。
第一は、公職にある間に犯した収賄罪等の刑に処せられた者の被選挙権停止期間の延長についてであります。 現行法では、公職にある間に犯した収賄罪等により実刑に処せられた者は、実刑期間及びその後の五年間、選挙権及び被選挙権を有しないこととされております。
○谷(公)政府委員 現行のNTT法におきましては、国民生活に不可欠な電話の役務を適切な条件で公平に提供するという責務を負っておるという公共的な役割をNTTが有しておりますことから、その役員の職務の執行の公正を確保いたしますために収賄罪等の規定を置いているわけでございます。
いわゆる収賄罪等で捕まった場合、それが裁判で確定しました。それで、少なくとも今回の栃木四区では、その町の助役をやって、かつ選挙の実質的な事務局長をやっているということで、これはどう考えても組織的管理者に該当すると思います。